本来の姿。

親愛なるあなたへ

2023年10月から「インボイス制度」というのが始まります。

個人事業主で、特に「契約事」や「対法人」でやってる方々は恐らくこの話で持ちきりでしょう(サラリーマンの方の場合は関係なくなってしまいますが・・)。

中身はなかなか複雑なのですが、結果的に何が話題になるかというと「売上1000万円以下の個人事業主も消費税を払う(現在、課税対象は売上1000万円以上です)」というもの。

今回の制度が「直接」そう決めているのではなくて、「そうせざるを得ない」という。

何故なのかが「先ほどの複雑な話」になるので割愛しますけれども、私も最初はビックリしたのですが、よく考えれば「それが本来の姿だよなぁ」と。

そもそも、それ以前に「消費税の仕組み」自体がじつは複雑なのです。

私たちは消費税を「一方的に払うもの」だと思っていますが、それは「買った商品やサービスが自分のところで役割を終える」つまり「買ったその商品が何か事業のために形を変えるわけではない」ものとして払うからです。

これを「最終消費」と言います。

会社を運営すると、事業のために買ったものは最終消費ではなく、「途中」とみなされます。

なぜかというと、「事業のために買ったもの」はその買ったものの形が残ろうが残るまいが自社のサービスや製品の「一部になる」という考え方からです。

「消費税は終点の人(最終消費者)が負担する」という先ほどの決まりになっていますので、「途中」の場合は払う必要がありません。

なので、事業関係で買ったものに対する消費税は「本来は払う必要のないものを払っている」ということになるのですね。

言い換えれば、最終消費者の消費税の立て替えをしているわけです。

しかし、事業ではもう一方、商品やサービスを「売った」ときに相手から消費税を「もらう」という作業が入ってきます。

我々は普段消費税を「お店に」払っているように思いますが、本来払うべきは「国」に対してで、それをお店に「払っておいてくださいね」ということをやっているわけです。

商品やサービスを「売る」とこれと逆のことが起こり、先ほどの「立て替えの逆」で、「払っておいてくださいね」と「消費税をもらう」わけです。

これも「本来はもらう必要のないものをもらっている」のですね。

すると、先ほどの「払う必要がないもの」そして「もらう必要がないもの」の二つのやり取りが出てきます。

この差を処理する、というのが「事業関係での消費税」の取り扱いです。

事業が成り立つためには「事業のために買った金額」<「商品やサービスを売った金額」にならないと会社が継続できないわけですから、「払った消費税」<「もらった消費税」となり、かつ事業に関わる消費税は「途中」扱いですから「自分のところをただ通過していくだけ」なのでその差が「¥0」にならないといけない。

なのでもらい過ぎた消費税を納める、ということになります。

逆に、事業では「払い過ぎた消費税の還付を受ける」という現象もありうるわけですね。

このことを考慮にいれますと「1000万以下であれば消費税を払わなくてよかった」というのはつまり「もらい過ぎた消費税を懐に入れていた」ということになります。

これは、おかしいですよね(笑)

なので本来の姿に戻るので、より公平になるのでいいかなぁと。

難しい話になってしまいましたが、さきほどのインボイス制度はこれに輪をかけて複雑なのですが、小生の来年度への備忘録といたしましてこの辺りにて失礼をば。

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